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都道府県を合併したり、新しく都道府県を設置

都道府県を合併したり、新しく都道府県を設置したりすることを「廃置分合」といい、次のように分けられる。

複数の都道府県を廃止して、新たに都道府県を設置する(合体)。
一の都道府県を廃止して、その区域を他の都道府県の区域とする(編入)。
一の都道府県を廃止して、その区域に複数の都道府県を設置する(分割)。
都道府県の区域の一部を分けて、都道府県を新設する(分立)。
廃置分合については、都道府県の設置・廃止を伴わずに区域のみを変更する「境界変更」(市町村の所属都道府県の転属を含む。)と併せて、地方自治法第6条及び第6条の2に規定されている。

法律による(第6条第1項)。 この法律は、憲法95条に定める「一の地方公共団体のみに適用される特別法」(地方自治特別法)であると解されるので、関係都道府県において住民投票を行い、それぞれ過半数の賛成を得なければ効力を生じない(詳細な規定は地方自治法第261条・第262条)。

平成16年1994年法律第57号による改正で、簡略な方法による合体・編入の手続きが新設された。
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複数の都道府県を廃止して、その区域全部に新しい都道府県を設置するとき
一の都道府県を廃止して、その区域全部を他の一の都道府県の区域とするとき
に限って、

関係都道府県の議会の議決により申請し、
国会の承認を経て内閣が定める。
という手続きによることができるようにしたものである。(地方自治法第6条の2)

これは、長野県山口村と岐阜県中津川市との合併の際に、都道府県にまたがる市町村の合体(新設合併)には法律の制定が必要なこと(後述)がクローズアップされたことや、道州制導入の前段としての自主的な都道府県合併を促す必要があるとの趣旨で設けられたものでる。

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2009年06月08日 08:03に投稿されたエントリーのページです。

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